2021-04-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
二〇一五年に策定した日米ガイドラインにおきましても、自衛隊及び米軍の活動について、各々の指揮系統を通じて行動すること、また、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われることが明記されています。
二〇一五年に策定した日米ガイドラインにおきましても、自衛隊及び米軍の活動について、各々の指揮系統を通じて行動すること、また、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われることが明記されています。
そして、その国家安全保障会議の事務を担う国家安全保障局では、平素から、総理の意向を踏まえつつ、各省庁等から提出をされる情報を総合整理し、そして、国家安全保障政策の企画立案、総合調整、つまり、委員が必要だと今おっしゃった役割を、総合調整の機能を内閣官房内で一元的に行っております。
そこで、最後にちょっと二つ聞きたいんですけれども、バイデン政権が三月三日に発表した暫定戦略指針、本格的な国家安全保障政策までの当面のつなぎですけれども、北朝鮮の非核化については文言がなかった。核、弾道ミサイルの脅威の低減という言葉にとどまって、保有を前提とした、もう保有を容認したのではないかという見方もあります。
京丹後市の我が国の防衛における戦略的位置づけと、国家安全保障政策上の貢献はどのようなものなのかをちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。 今日は、防衛大臣政務官、お見えいただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
私自身も官房長官として発足当初から議論に参加してきましたが、私の政権においても、この国家安全保障会議を必要に応じて適時に開催し、国家安全保障政策を機動的、戦略的にこれから進めていきたい、このように思っています。
多くの国々の重要なインフラや領域保全に及ぼす気候変動の影響は国家安全保障政策に影響を及ぼすと予想されると指摘をしているところでございます。 御指摘のように、そしてこのようにIPCCで述べられておりますように、気候変動の影響は安全保障の観点からも重要であるというふうに考えておりまして、環境省としても、防衛省さんとも意見交換を重ねてまいりたいというふうに考えてございます。
いずれにせよ、外交が我が国の国家安全保障政策の要諦であり、しっかりとした環境整備を行った上で、我が国の防衛力をしっかりと整えていく。こうした基本的な考え方、これは我が国の国家安全保障戦略の中にも明記をされています。その方針に基づいて我が国の安全保障を考えていくべきであると考えます。
国家安全保障会議におきまして実質的な議論を行って、また、国家安全保障局におきまして国家安全保障政策の企画立案それから総合調整を行うに当たっては、質の高い情報が不可欠でございます。 国家安全保障会議設置法の第六条に基づきまして、各省庁等は国家安全保障会議に対して資料、情報を提供する義務を負うこととなってございます。
まず、理由の第一は、安全保障局に関する政策の企画立案、総合調整に当たるこの保障局の業務を恒常的に処理をし、総理から求めがあればいつでも国家安全保障政策に係るブリーフィングを行う準備を整えておく必要がある、第二に、平素から米国の補佐官のように各国のNSCの責任者と緊密に意思疎通を行うことが期待されておりまして、総理の指示があれば直ちに海外対応を行わなければならない、第三に、緊急事態発生時におきまして、
○国務大臣(中谷元君) その前提ですけれども、今度の新ガイドラインでも、自衛隊及び米軍の活動について各々の指揮系統を通じて行動すること、また各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されておりまして、自衛隊が米軍の指揮下に入るということはございません。
いずれにいたしましても、共同計画の策定は、新ガイドラインに明記されているとおり、国際法に合致するとともに、憲法及びその時々の適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針の範囲内で行われるということになります。
申し上げたいことは、ガイドラインにおきましては、おのおのの憲法、そしてその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われることも今回のガイドラインに明記をされ、そのための協議も行いました。
ところが、今般の新しい、四月二十七日に発表されたガイドラインでは、「各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われる」とされておりますので、本ガイドラインの本文からは、この中間報告で言及された七月一日の閣議決定、これは本文ですよ、声明の方ではなくて、本文からは消えているというふうに私は理解をしていますけれども、この七月一日の閣議決定が本文から消えた
○国務大臣(中谷元君) 先ほど憲法のお話がございましたが、この従来の政策という意味、必ずしも明らかではありませんけれども、その下で行われる取組が従うべき基本的前提及び考え方の一つといたしまして、日米両国の全ての行為は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるとされておりまして、米国がこれらと矛盾するような活動を行うということは想定はされておりません
○国務大臣(岸田文雄君) この度の新ガイドラインの中においては、第二章のCの部分において、「各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われる。」、このように明記をされています。御指摘の一九九七年のガイドラインの中においては、日本の全ての行為は日本の憲法上の制約の範囲内において行われる、このような記載がされています。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回の新ガイドラインですが、このガイドラインの中にも明記されておりますように、日米両国の行動、活動は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令及び国家安全保障政策の基本方針に従って行われるということ、これ明記をされております。
基本的な前提及び考え方においては、日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われること等について記述しています。
こう見ていきますと、国家安全保障戦略は、その策定の趣旨として、国家安全保障会議、NSCの司令塔機能の下、政治の強力なリーダーシップにより政府全体として国家安全保障政策を一層戦略的かつ体系的なものとして実施していく、国の他の諸施策の実施に当たっては、本戦略を踏まえ、外交力、防衛力等が全体としてその機能を円滑かつ十全に発揮できるよう国家安全保障上の観点を十分に考慮すると、こういうふうに書かれているわけであります
これは、国家安全保障政策を一層戦略的かつ体系的なものとして実施することを可能とする、私は有意義なものであると考えています。 政府としては、国家安全保障戦略に基づき、外交・安全保障政策を遂行するべく、その司令塔たる国家安全保障会議のもと、関係省庁が一体となって取り組んできています。
皆様のお手元に資料をお配りしているかと思いますが、これを参考にしながらお聞きを賜りたいと思いますけれども、そこに書かれているのは、それぞれの憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われる、日本の行為は、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われると書いてあります。
いずれにいたしましても、日米両国の全ての行為というものは、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本方針に従って行われます。
その上で、これも先ほど来大臣から御答弁申し上げておりますけれども、日本は、日本の主体的な判断で、協力のあり方、あるいは何を協力するのかというのを決めていくということを申し上げておりますが、そういった趣旨は、三章の「基本的な前提及び考え方」のもとで、「日米両国の全ての行為は、各々の」「国家安全保障政策の基本的な方針に従って」判断される、そういう記述も含めてございますので、決して先生が御懸念なさるようなそういう
三、日米両国の全ての行為は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われること、日本の行為は、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われること。